- 会社を辞めることについてのルールはどうなっているの?
- LINEで会社ってやめられるの?
- 退職願と退職届ってどう違うの?
- 退職理由は会社に伝えなければいけないの?
- 退職するけど、会社に迷惑をかけたくない。どうすればいい?
- 就業規則に「3か月前までに申し出」と書いてあったら、3か月後まで待たないといけない?
- 明日から出社したくないんだけど、即日やめることはできるの?
- 年俸制の社員や契約社員でも退職の申し出から2週間でやめれるの?
- 「退職は認めない」と言われたときはどうすればいい?
- 退職届を出したら上司に突き返されたんだけど、どうすればいい?
- 「引き継ぎが終わっていないから」「後任が決まるまで」などと退職日を引き延ばされた
- 退職の意思を伝えたら、逆に「クビにする」と言われた。ほんとうにできるの?
- 雇われていると思っていたら、業務委託と判明。業務委託は2週間で退職できる?
- 退職が決まって、有給休暇を所得中だけど、ボーナスってもらえる?
- 長年勤めたのに「退職金がない」と言われたのが納得できない!
- 退職の申し出をしたら、給与や退職金を減らすと言われた。本当に減らされるの?
- 退職した後でも、残業代はもらえるの?
- 会社が出した研修費や留学費を辞めるときに返さなければいけない?
- やめると言ったら、損害賠償請求すると言われた
- パワハラの慰謝料を請求したいが、どうすればいい?
- 有給休暇を消化したいのに、「うちの会社にはない」と言われた
- 会社を辞める前に有給休暇を全部使えないなら買い取ってもらえる?
- 退職日まで休むことになったけど、その期間に転職先で働いたり研修に出てもいい?
- 健康保険証、入館証、会社から借り受けていたものなどの返却はどうすればいい?
- 「やめる」と伝えたら、家族や身元保証人に連絡すると言われた。
- 転職先から前の会社に問い合わせがあったときに、不利なことを言われないか心配。
会社を辞めることについてのルールはどうなっているの?

期間の定めのない雇用契約を締結している正社員の場合、やめたいと考えている日の2週間前までに会社に申し出ることが必要だよ。
会社と従業員の間の雇用契約を終了させる方法として、以下の3つが挙げられます。
- 合意辞職(授業印と使用者という両当事者の合意による雇用関係の終了)
- 辞職(一方当事者である従業員の意思表示による労働契約の解約)
- 期間の定めがある労働契約における期間の満了
このうち、1と2の場合、従業員から会社を辞めたいと伝えなければ退職に向けた手続き・交渉は始まりません。3の場合にも、期間終了後に事実上雇用関係が継続すれば、同一の雇用条件で雇用を継続したことが推定され、雇用関係は引き続き存続します。
LINEで会社ってやめられるの?

会社をやめる気持ち(意思)を正確に伝えられたらいいから、LINEでも可能だよ。
会社をやめる意思を伝える方法は、法律上、「書面で行うことが必要」などと定められているわけではありません。そのため従業員は、会社をやめる気持ち(意思)を会社に正確に伝えることができれば、どのような手段であっても退職の連絡は可能です。

退職願と退職届ってどう違うの?

退職願は「退職を行う気持ちがあります」と会社にお伺いを立てる書類で、
退職届は、「確実な退職の気持ち」を会社に伝える書類だね。
退職願は、言ってしまえば従業員から「退職を行いたいのですが、会社として私の退職に合意していただけますか?」とお伺いを立てる書類です。
一方、退職届は、法律の定めに従ったもので、従業員からの一方的な通知によって、会社との労働契約の解約を求める書類です。そのため、会社の合意がなくても、法律上、定められた期間が過ぎれば自動的に退職となります。

退職理由は会社に伝えなければいけないの?

退職理由を伝える必要はないよ。
会社に退職理由を伝える必要はありません。退職願や退職届には「一身上の都合」と書いておけばOK。
ただし、会社から退職理由を問われた場合、会社の不満などを伝えてしまうと、「どれを改善するから退職しないでほしい」と引き止められる可能性があるので、個人的な事情によると伝えるのが無難です。
退職するけど、会社に迷惑をかけたくない。どうすればいい?

そもそも「退職」そのものが、会社に迷惑をかけることだから割り切ろう。
まず大前提として、どんなに丁寧に引継ぎを行ったとしても、会社に迷惑は掛かります。
退職に伴い、会社に迷惑が掛かったとしても、就業規則や慣例、法則に則り、きちんと手順に従って退職手続きを行えば、従業員の側に責任は生じません。
なお、退職時期については柔軟に協議しながら決めることが重要です。
就業規則に「3か月前までに申し出」と書いてあったら、3か月後まで待たないといけない?

そんなことはないよ。
原則として申し出から最短2週間でやめることができるよ。
正社員の場合、原則として申し出から最短で2週間で辞めることができます。なお、有期雇用契約社員(契約により期間を定めて雇用されているもの)の場合は異なるので注意が必要です。
就業規則に「3か月前」と書かれているのに、最短で2週間でやめることができる理由ですが、「3か月前」とする就業規則が法律に抵触するものとして原則無効と考えられているからです。就業規則よりも法律の方が優先されるため、法律に定められていることよりも従業員に厳しい定めは効力を有しないのです。
雇用期間を定められていない場合、「2週間以上の予告期間を置くことでいつでも退職することができる」とされています。つまり、2週間以上先の日を退職費に指定して退職の意思を伝えれば、その退職費をもって雇用契約は終了します。
有期雇用の場合、「雇用期間が1年を超えるか否か」「雇用期間jんお自動更新があったか否か」によって適用されるルールが変わってきます。
従業員は、就業規則に優先する法律上のルールによって退職することができます。したがって、退職を考える際には、就業規則の確認と合わせて、ご自身の雇用形態・雇用条件を再確認することが重要です。
明日から出社したくないんだけど、即日やめることはできるの?

会社が同意してくれれば、即日やめることができるよ。
会社が同意してくれれば、即日やめることができますが、会社が同意してくれないならできません。 正社員の場合、退職を申し出てから2週間後です。
会社が認めてくれないけれど、翌日から出社したくない場合、退職日までの2週間、有休休暇を取れないか検討しましょう。(ただし、突然出社しなくなった場合、引継ぎなどの問題が生じ、会社から損害賠償請求される可能性があるのでご注意ください。)
年俸制の社員や契約社員でも退職の申し出から2週間でやめれるの?

原則として2週間前の予告により退職できるよ。
2020年4月からは年俸制や完全月給制でも2週間前の申し出により退職できます。また、有期雇用が定められている場合は、その長短によってルールが異なります。
まず、1年を超える期間を雇用期間としている(一定の事業の買完了に必要な期間を定めるものを除く)ときには、働き始めて1年を経過した後は、いつでも退職できるとされています。(労働基準法137法)
また、雇用期間が1年以内で定められていても、雇用期間が自動更新された場合は、いつでも退職できるとされています。(民法629条)
そして、1年以下の期間を雇用期間都市、かつ、自動更新もされていない場合は、「やむを得ない事由」があるときに限り、直ちに退職できるとされています。(民法628条)
「退職は認めない」と言われたときはどうすればいい?

退職願を出して「認めない」と言われたら、退職を認めてもらえるまで会社と交渉を続けるか、合意退職を諦めて辞職の方法をとるしかないよ。
退職届を出して、「認めない」と言われたときは、予告期間の経過(正社員の場合は2週間)で雇用契約は終了になるよ。
簡単に言ってしまうと、退職願は合意退職のお伺い、退職届は辞職(一方的な解約)の通知です。
・「退職願」に対して「認めない」と言われた場合
退職願はあくまで会社との合意によって雇用期間を終了させようとするものですので、会社が承諾しなければ合意は成立せず、雇用期間も終了しません。したがって、会社が退職を認めてくれないときは、退職を認めてもらえるまで会社と交渉を継続するか、合意退職を諦めて辞職の方法をとるしかありません。
・「退職届」に対して「認めない」と言われた場合
退職届は辞職の通知です。辞職は従業員の一方的な意思表示のみで雇用関係の終了という効果が発生するため、会社の承諾という概念が入る余地がありません。つまり、会社が退職を「認める」「認めない」ちいうステップがそもそも存在しません。
そのため、退職届に対して「退職を認めない」と言われたとしても、法的には何の意味もありません。退職届を提出すれば、会社が何と言おうとも、予告期間(正社員の場合は原則2週間)の経過により雇用期間は終了となります。
・就業規則に「退職するには会社の許可が必要」との定めがある場合
会社によっては就業規則に、会社の許可や承認がない限り退職できないと定められていることがあります。しかし、この規定が有効だとすると、従業員の退職の自由を制約する結果となります。したがって、このような規定は、民法に違反するものとして無効と考えられています。
そのため、たとえ「退職には許可が必要」との規定があったとしても、退職届の提出により退職できるという結論は変わりません。
退職届を出したら上司に突き返されたんだけど、どうすればいい?

法律上、会社は従業員からの退職の意思表示を拒否できないよ。
法律上、会社は従業員から退職の意思表示を拒否することはできません。そのため、会社がどのような理由をつけてきても、提出された退職届を拒否することはできません。
ただし、会社が退職届の受け取りを事実上拒否し続けるような場合には、内容証明郵便などの方法をとって、証拠が残る形で、退職の意思表示を明確にしておくことが有効です。
「引き継ぎが終わっていないから」「後任が決まるまで」などと退職日を引き延ばされた

法律上、従業員には退職の自由があるから、引き継ぎが終わっていないことや後任が決まっていないことを理由として、従業員の退職を拒むことはできないよ。
法律上、従業員には退職の自由があります。そのため、会社は引き継ぎが終わっていないことや後任が決まっていないことを理由として、従業員の退職を拒むことはできません。もっとも、後に会社と余計なトラブルになることを避けるためには、最低限の引き継ぎは行っておくことをお勧めします。
一般的に、従業員には退職するにあたって、引き継ぎを行う信義則上の義務があるとされています。また、多くの会社では、就業規則において退職時の引き継ぎに関する規定が設けられています。そのため、全く引き継ぎを行わずに退職すると、引き継ぎ義務違反を理由として、後に会社とトラブルになる可能性があります。
しかし、引き継ぎが終わっていないことや後任が決まっていないことを理由として会社が退職を拒んでいる場合には、通常通りのやり方で引き継ぎを行うことは難しいと思います。また、退職届を提出したら退職まで有給休暇を所得して、そもそも出社するつもりがないということもあるかもしれません。
その場合には、最低限、引き継ぎメモを作成し、退職届と一緒に提出するという方法があります。
・引き継ぎメモに記載すべき事項
- 担当している案件に関する、先方とのやり取りの状況など
- 担当している案件に関する、資料・データの所在
- 会社からの貸与品があれば、その所在
- 会社に残してきた私物があれば、その取扱い(所有権を放棄するなど)
- その他、自分にしかわからない事項や会社に伝えておくべき事項
退職の意思を伝えたら、逆に「クビにする」と言われた。ほんとうにできるの?

「退職の意思表示をしたこと」を理由とする解雇は無効だよ。
退職の意思表示をしたことを理由として解雇することはできません。会社による解雇が認められるためには、合理的理由及び社会的相当性があることが必要となりますが、退職の意思表示をしたこと自体は、解雇の合理的理由とは認められません。
ただし、他の解雇理由が存在する場合には、それを理由として解雇が認められる可能性があるため、注意が必要です。
雇われていると思っていたら、業務委託と判明。業務委託は2週間で退職できる?

業務委託の場合、基本的には労働法制度による保護は適用されないよ。
でも、実情が雇われているのと同じような場合は、2週間での退職を主張できるよ。
まず、「雇用」「業務委託」の違いです。
一般的と思われる「雇用」とは、会社から報酬(賃金)を受けて、会社の指揮命令に服して労働を提供することです。
ここでの指揮命令としてわかりやすいのは、
- 決まった時間に出社して、決まった時間(定時)がある
- 就業場所が決まっている
という場合には、「雇用」である可能性が高いです。
一方で、業務委託は、働く時間や場所は必ずしも決まっていません。その代わり、会社との間で合意した、業務を遂行することに対して報酬が支払われます。
いわゆるフリーランスや個人事業主といった立場で、業務単位で仕事を受ける場合がこれにあたります。
では、「雇用」だと2週間で退職できて、「業務委託」だとできないのでしょうか。
まず、日本の労働法制度は世界的に見ても手厚く、日本の労働者、つまり「雇用」されている人たちは法律でかなり守られています。働く時間と場所を使用者である会社に握られている労働者が不当に拘束され続けることがないように、労総者にはやめる自由が法律上認められています。
それが2週間の事前告知で退職できるということです。
一方で、業務委託というのは、働く時間と場所を含め、働き方についてある程度の裁量がある点で雇用とは違います。そのため、業務委託の場合、基本的に労働法制度による保護が適用されません。
しかし、働く際に会社と交わす契約の内容は、「業務委託契約」であっても、実情は、「雇用」されているのと同じように会社の指揮命令を受けている場合があります。そのような場合は、契約の名称に関わらず、自分は「雇用」されているのだとして、2週間での退職を主張することができます。
雇用と業務委託の区別が問題になるケースは多々あり、使用者側の都合により、実態は雇用であるのに業務委託とすることで、手厚い保護を回避していることもあります。そのため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
退職が決まって、有給休暇を所得中だけど、ボーナスってもらえる?

ボーナス(賞与)をもらえるかどうかは、会社の規定によるよ。
ボーナス(賞与)をもらえるかどうかは、会社の規定によります。退職が決まり、退職日まで有給休暇を所得していても、もらえる可能性はあります。
どのような場合にもらえるか(もらえないか)は、会社の規則や規定を確認しなければわかりません。会社に賞与規定が設けられていればそれを、設けられていない場合には給与規定(賃金規定)、就業規則などに賞与に関する規定がないかを確認してみましょう。
長年勤めたのに「退職金がない」と言われたのが納得できない!

退職金は通常の給料と違い、働いたらもらえて当然のものではないよ。
退職金は通常の給料とは異なり、働いたらもらえて当然のものではありません。退職金については、会社が支払う義務があるケースとそうではないケースがあります。
そのため、退職金というものの性質について、正しく理解しておく必要があります。働いているうちに、退職金のルールを確認しておきましょう。
退職の申し出をしたら、給与や退職金を減らすと言われた。本当に減らされるの?

退職することだけを理由に、懲戒として減額することは、基本的にはできないよ。
給与については、退職することだけを理由に、懲戒として減額することは、基本的にはできません。
退職金については、自己都合退職の場合には金額が低くなるなど、就業規則に別段の定めがある可能性があります。そのような場合は、規則に則った割合や金額を減らされる可能性はあります。自分の会社の退職金規定を確認しましょう。
退職した後でも、残業代はもらえるの?

退職した後でも、残業代はもらえるよ。でも、支払いを求められる期間は法律で決まってるよ。
残業代を含め、給料に対しては、就業規則などで決められた支給日の翌日から2年間は、会社に対して支払いを求めることができます。しかし、この2年が経過してしまうと、会社は「消滅時効」というものを主張して、残業代など賀正めるしたということができます。(退職金については5年とされています。)
会社が出した研修費や留学費を辞めるときに返さなければいけない?

研修・留学が業務の一環であれば、会社が負担すべきものだから返さなくていい費用だよ。
従業員の技能習得のために会社が費用を出して研修や留学をさせることがあります。
会社としては研修・留学後すぐに退職されては困るので、足止めのためにそれらの費用を「従業員に貸した」、「会社が立て替えて払った」という形式をとり、従業員との間で、「従業員は費用を返還しなければならない。ただし、研修・留学後〇年間働いたときは返還しなくてよい」といった合意を整えるケースがあります。
では、このような合意がある場合、研修・留学後に早期に退職するときには、合意道理に費用を返さなければならないのでしょうか?
結論としては、研修・留学が業務の一環であれば、費用を返還する必要はないと考えられます。
やめると言ったら、損害賠償請求すると言われた

退職するかどうかは従業員の自由だから、退職を理由に会社から従業員に対して損害賠償請求することはまずないよ。
会社は、従業員を雇って従業員の業務遂行によって利益を上げているため、その業務遂行の過程で軽微なミスがあったとしても、利益を上げるのに一定程度はやむを得ないものとして、損害賠償請求をすることが制限されます。これを「報償責任の原則」といいます。
まず前提として、退職するかどうかは従業員の自由です。(Q4参照)したがって、会社の業務遂行において、従業員の退職というのは、初めからある程度予定されているものと言えます。そのように初めから予定されていた、従業員の退職という会社にとってのリスクは、会社において管理すべきであり、従業員に転嫁すべきではありません。
とはいえ、例外的に損害賠償請求をされる場合もないとは言えません。例えば、横領、背任などの犯罪行為が行われた場合や、最近の例では、動画投稿サイトに不適切な動画を投稿するといった行為が行われた場合があります。
パワハラの慰謝料を請求したいが、どうすればいい?

上司や同僚からあなたに向けられた行動や発言を録音したり、動画を残しておこう。もし、パワハラで心身を傷つけられたらすぐに病院へ行って診断書などを所得しておくといいよ。
現在、パワハラを中心とした職場内のいじめや嫌がらせに関する相談は、全国の都道府県労働局に寄せられる相談の中で断トツのトップという状況が続いています。しかし、パワハラの加害者である上司や同僚、あるいは会社に対して慰謝料を請求するのは簡単ではないという実態があります。
理由としては、加害者の言動を裏付ける証拠がない場合(もしくは後から入手することが困難な場合)が多いからです。
では、どうすればいいのでしょうか?それは、加害者の言動を確実に証拠化するために、被害者において、録音・動画しておくといった、用意周到な「証拠づくり」です。
もし、うまく録音・録画ができなかった場合は、記憶が消えないうちに、速やかに、手帳や日記などにいつ(どれくらいの間)、どこで、誰から、どんな理由で、どういうことをされたのか、詳しく記しておくことが少なくとも必要です。
有給休暇を消化したいのに、「うちの会社にはない」と言われた

有休休暇は労働基準法上の制度だからこの制度がないのは違法だよ。
有給休暇とは、従業員の健康で文化的な生活の実現に資するために、従業員に対し、休日のほかに毎年一定の休暇を保証することを言います。
有給休暇は、労働基準法39条に定められていますが、以下の要件を満たした場合に成立します。
- 6か月間、継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
有給休暇は、労働基準法上の制度であり、そもそも労働基準法は、最低限の労働者の権利、労働条件を確保する法律です。そのため、有給休暇の制度がないというのは全くの違法です。完全なブラック企業ですね。
会社を辞める前に有給休暇を全部使えないなら買い取ってもらえる?

買取については法律は何も定めていないから、会社に買取を強制はできないよ。
有休休暇は従業員がしっかり休んで心身の疲れを回復させ、継続して意欲的にするための休暇であり、代わりにお金を払うというのは、制度の趣旨に反するものです。そのため、会社が労働基準法上の有給休暇を買い取ることは認められていません。
しかし、退職時に未消化の場合、未消化の有給休暇を会社が買い取ることは認められます。ただし、この場合の買取について、法律は何も規定していないので、会社に対して有給休暇の買取を強制することはできません。
退職日まで休むことになったけど、その期間に転職先で働いたり研修に出てもいい?

二重労働状態になるから、現在の会社と転職先の双方が合意していない限り行わない方がいいよ
会社を退職するにあたって、有給休暇が残っている場合、最終出勤日から退職日までの間に有給休暇を所得するのはよくあることです。では有給休暇を所得中に転職先で働き始めていいのでしょうか?
このようなケースの場合、退職日まで現在の会社の従業員であることに注意が必要です。もし有給休暇を所得中に働き始めるのなら二重労働の状態になります。
近年、副業・兼業を進める流れになってきてはいますが、それでも多くの会社の就業規則において副業・兼業を禁止している場合が多いです。そのため、有給休暇を所得中に転職先において働き始めたいのなら、現在の会社を転職先の双方から副業・兼業についての合意を得ておくべきでしょう。
健康保険証、入館証、会社から借り受けていたものなどの返却はどうすればいい?

会社に出社している間は、人事担当者に渡したり、自分のデスクの上においておけばいいよ。
もう会社に出社していないなら、会社あてに郵送で大丈夫だよ。
出社する日に、担当者に渡したり、デスクに置いてくるなどすればいいのですが、出社する機会がない場合は、簡易書留などの方法で郵送してかまいません。
会社に返却する必要があるもの
- 健康保険証
- 通勤定期券
- 制服や作業着
- 鍵
- セキュリティーキー
- 入館証
- スマートフォン
- タブレット
「やめる」と伝えたら、家族や身元保証人に連絡すると言われた。

退職を説得する目的で身元保証人に連絡することは必ずしも許されることではないよ
従業員が起こした業務上の問題について連絡するのであれば、それは会社にとって許される行為であったと考えられます。退職を思いとどまらせるための説得する目的で身元保証人に連絡することも、必ずしも許されるわけではないと言えるでしょう。
ただし、すでに従業員が退職する意思を表明して不要な連絡を拒んでいるにもかかわらず、身元保証人となっている家族などに対して、説得を続けることは必ずしも適切とは言えないでしょう。
会社からの強引な引き留めに対抗するには、退職意思を毅然と伝えたうえで、退職に関する手続き(十分な予告期間を置いての意思表示、必要な書類などの提出、十分な引き継ぎ、上司への事前相談)をしっかり実施することが重要です。
退職までの間、上司などからの連絡を拒む場合であっても、人事担当者や退職に関する手続きの担当者との間では、引き続き連絡が取れるようにしておくことが重要です。
転職先から前の会社に問い合わせがあったときに、不利なことを言われないか心配。

個人情報保護法の施工により、前職調査を行う会社はかなり減ってるよ。
個人情報保護法により、原則として本人の同意なく、個人情報を第三者に提供することは違法です。そのため、退職代行サービスを利用して退職したとしても、自分から「退職代行を使った」と話さない限り、退職代行を利用したことが転職先の会社に伝わることはないと考えていいでしょう。